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医師以外の者が、人の身体に働きかけることを医業類似行為といいます。
医師によって行われる医療にも、おのずと限界があります。
そのため、いわゆる代替医療というものが脚光を浴びてきているのです。
日本には古くから、数多くの民間療法があります。
また、これからもいろいろな技術などが開発されることでしょう。
それらを維持継承していくことに対して、公共の福祉に反しない限り、つまり人の健康を害するようなことを行わない限りは、憲法の精神から、それらの行為が認められているのです。
それはつまり、国家が、国民の健康を守るために何が良くて何が悪いかということを判断しきれないから、市場原理に任せるということでもあります。
人の健康に奉仕するという意味で、価値のあるものは残り、価値が認められないものは消え去っていくのです。
そういう意味では、医業類似行為の中でも長い歴史を持っているものは、医療として国家には認められていないけれども、国民からその価値を認められているのだといえるかもしれません。
なお当然のことながら、医業類似行為においては、診断行為や治療行為は許されておりません。
様々な医業類似行為がある中で、特に、あんま、はり・灸、指圧、マッサージ、柔道整復等については、制度にょって公的資格などが規定されています。
法によって規制された範囲で、有資格者は、資格を持つそれぞれの技術を行っても良いとされているのです。
日本に存在する民間療法の種類から見たらほんのごくわずかにしか与えられていない、いわば公的なお墨付きですが、それらの行為を行うためには、免許が必要だということです。
そのため、無資格でマッサージを行えば、それは処罰の対象になります。
一方、公的に与えられる資格制度のない医業類似行為も、日本には数多く存在します。
カイロプラクティックも、オステオパシーも、整体も、公的資格制度のない医業類似行為です。
これらは俗に民間療法と称されています。
公的制度によって規定されていないということは、公的に規制されていないということであり、少なくとも公的な資格試験を受けていないということなのです。
となれば、民間団体が資格制度を設けてそれを行うことになるわけですが、当然その団体の質には大きな差があります。
結果的に、きちんとした教育を受けているのかどうかについて、公的に保障されていないということになるわけです。
先に述べたように、人の健康にかかわることですから、国は、その規制について重大な使命があるはずです。
とはいえ、すべての民間療法を審査して、公的に認めるのかあるいは禁止するのかということを決めるのは事実上不可能です。
現実的には、政治力に勝る団体が、公的資格制度の地位を早く獲得するということなのでしょう。
そのため、結果的に現状では、どの医業類似行為者を選ぶかは、残念ながら国民一人一人の判断にゆだねられ、自己責任とされているのです。
当センターでは、皆様の姿勢を整え、それによって身体の基本特性であるバランス・強さ・動きやすさを正常に発揮していただくことによって、元気に生き生きと生活できるよう、皆様のお手伝いをすることを目的としています。
要するに、疾病の治療とは別次元のサービスを提供しているのです。
そのため、私たちは、皆様にトータルヘルスケアを提案し提供する奉仕者としてサービス業に従事しているということの誇りをもって、各種のコース・サービスに専心従事しております。
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