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大館ボラバスプロジェクトについて

大館ボラバスプロジェクトは、大館市民有志が、被災された方々を元気づけるために、陸前高田市においてボランティア活動を行うことを目的に設立されました。

当初は、大館市少林寺拳法協会(理事長 小林佳久)が主催しておりましたが、大館市民による大館市民の活動であることを強調するために本プロジェクトを独立させ、どの団体にも属さない純粋な市民運動として活動しています。

回を重ねるごとに注目していただける地域が広がり、今では県北地域はもとより、中央、県南からもご参加いただいています。そのため今や、大館市民の活動というよりも秋田県民の活動ともいえるかもしれません。(時には、東京からわざわざ大館にお越しになってご参加される方もいらっしゃいます。)

2013年6月からは、陸前高田市民の皆様と秋田県民とが一緒に活動する「ヤルキタウンでかだってたんせ」という企画も立ち上げております。

なお、この活動は、2012年10月9日にNHK秋田放送局制作番組「ニュースこまち」の「報道室特集」で紹介されました。

現在では、東日本大震災の被災地ばかりでなく、地元はもとより他県を含む日帰り可能な近隣市町村で発生した災害に対しても、必要に応じて支援活動を展開しています。

大館ボラバスプロジェクト規約

第一章 総則
(名称)
第1条 本プロジェクトは、「大館ボラバスプロジェクト」と称する。
第2条 本プロジェクトは、事務所を大館市少林寺拳法協会(大館市三ノ丸79番地)に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本プロジェクトは、大館市民が東日本大震災をはじめ、近隣で発生した災害の被災者を応援し支援するとともに、大館市民自らがそれによって学ぶことを目的とする。
(事業)
第4条 本プロジェクトは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)災害ボランティアセンター等の指示のもと活動する被災地ボランティアを組織する。
 (2)大館市と被災地の活動場所との往復のために輸送手段を無償で提供する。
 (3)被災地ボランティア活動の円滑な実施。
 (4)大館市民の善意による支援金の募金活動を実施。
 (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第三章 組織
(被災地ボランティア)
第5条 被災地においてボランティア活動を行う者は、事前に応募し会員として登録する。
(支援金ボランティア)
第6条 本プロジェクトの運営を金銭的に支援する者は、その都度募金活動に応じる。
(スタッフボランティア)
第7条 本プロジェクトの運営をスタッフとして行う者は、事務所に登録して活動する。
第四章 役員
(役員の種類と定数)
第8条 本プロジェクトに次の役員を置く。
 (1)責任者  1名
 (2)会計   1名
 (3)監事   1名
 (4)スタッフ 第7条によって登録された者
第五章 会計
(経費)
第9条 本プロジェクトの経費は、寄付金、助成金その他の収入をもって充てる。
(会計期間)
第10条 本プロジェクトの会計は、ボラバス運行の都度決算する。
第六章 規約の改正及び解散
(規約の改正)
第11条 本規約は、スタッフの3分の2以上の議決を経て改正することができる。
(解散)
第12条 本プロジェクトは、スタッフの3分の2以上によって、活動が必要なくなったと議決されたときに解散するものとする。
(財産処分)
第13条 本プロジェクト解散のときに有する残余財産は、大館市社会福祉協議会に全額寄付することとする。

附則、
2016年7月21日改正
2018年10月22日改正

役員

責任者   小林 佳久(スタッフ兼任)
会 計    安保  満(スタッフ兼任)
監 事    岡本 直子(スタッフ兼任)
スタッフ   菅原  弥
       高杉 花世
       猪又 美奈子

大館ボラバスプロジェクト 意思決定プロトコル

当プロジェクトでは、規約第3条に規定した目的を達成するため、次のプロトコルに従って意思決定を行い活動します。

1、それは、思想・宗教・政治など、現地住民の対立構造の一角に与することにならないか。
2、それは、被災者や被災地のためになることか。
3、それは、被災者が望んでいることか。
4、それは、誰かに迷惑をかけることにならないか。
5、それは、プロジェクト会員と大館市のためになる形で実施できるか。
6、それは、プロジェクト会員が望む形で実施できるか。


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